| 第6条 |
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(種別) |
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この法人の会員は、次の4種とし、賛助会員以外の会員をもって、特定非営利活動促進法(以下法という)上の社員とする。 |
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| (1)正会員 |
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この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 |
| (2)賛助会員 |
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この法人の目的に賛同して資金的に援助する個人及び団体 |
| (3)功労会員 |
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この法人の発展に特別に功労のあった者の中から、理事会の議決で推薦された個人 |
| (4)名誉会員 |
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この法人の発展に多大な寄与のあった者の中から、理事会の議決で推薦された個人 |
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| 第7条 |
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(入会) |
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| 1 |
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功労会員、名誉会員以外の会員の入会については、特に条件を定めない。 |
| 2 |
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会員として入会しようとするものは、別に定めた入会申込書により、理事会に申込むものとする。 |
| 3 |
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理事会は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 |
| 4 |
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理事長は、前号の入会を認めない場合は、速やかに理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。 |
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| 第8条 |
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(会費) |
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| 1 |
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会員は、総会で別に定める会費を納入しなければならない。 |
| 2 |
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ただし、功労会員及び名誉会員は、会費の納入を要しない。 |
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| 第9条 |
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(会員の資格の喪失) |
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会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 |
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| (1) |
退会届の提出をしたとき。 |
| (2) |
本人が死亡し、もしくは失踪宣告をうけ、又は会員である団体が消滅したとき。 |
| (3) |
継続して2年以上会費を滞納したとき。 |
| (4) |
除名されたとき。 |
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| 第10条 |
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(退会) |
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会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 |
| 第11条 |
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(除名) |
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会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に、弁明の機会を与えなければならない。 |
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| (1) |
この定款に違反したとき。 |
| (2) |
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 |
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| 第12条 |
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(拠出金品の不返還) |
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既に納入した入会金、会費、その他の拠出金品は返還しない。 |