特定非営利活動法人日本高血圧学会 The Japanese Society of Hypertension
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日本高血圧学会について 総会、講演会、シンポジウム等 学会誌、ガイドライン、刊行物等 一般のみなさまへ
定款
第1章(総則第2章(会員)第3章(役員等第4章(会議
第5章(資産及び会計第6章(定款の変更、解散及び合併
第7章(公告の方法第8章(雑則第9章(附則
第2章 会員
第6条 (種別)
この法人の会員は、次の4種とし、賛助会員以外の会員をもって、特定非営利活動促進法(以下法という)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して資金的に援助する個人及び団体
(3)功労会員 この法人の発展に特別に功労のあった者の中から、理事会の議決で推薦された個人
(4)名誉会員 この法人の発展に多大な寄与のあった者の中から、理事会の議決で推薦された個人
第7条 (入会)
功労会員、名誉会員以外の会員の入会については、特に条件を定めない。
会員として入会しようとするものは、別に定めた入会申込書により、理事会に申込むものとする。
理事会は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
理事長は、前号の入会を認めない場合は、速やかに理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
第8条 (会費)
会員は、総会で別に定める会費を納入しなければならない。
ただし、功労会員及び名誉会員は、会費の納入を要しない。
第9条 (会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、もしくは失踪宣告をうけ、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
第10条 (退会)
会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第11条 (除名)
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に、弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第12条 (拠出金品の不返還)
既に納入した入会金、会費、その他の拠出金品は返還しない。
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