| 第13条 |
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(種別及び定数) |
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| 1 |
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この法人に、次の役員を置く。 |
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| (1)理事 |
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10人以上 20人以内 |
| (2)監事 |
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1人以上 4人以内 |
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| 2 |
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理事のうち、1人を理事長とし、副理事長、会長、及び副会長をそれぞれ1人置くことができる。 |
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| 第14条 |
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(選任) |
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| 1 |
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理事及び監事は、総会において選任する。 |
| 2 |
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理事長、副理事長、会長、副会長は理事の互選による。 |
| 3 |
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役員の中には、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 |
| 4 |
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法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。 |
| 5 |
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監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 |
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| 第15条 |
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(職務) |
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| 1 |
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理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 |
| 2 |
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副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。 |
| 3 |
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会長は、研究発表及び学術講演などを内容とする定期学術集会を主宰し、また副理事長に事故あるとき、もしくは欠けたときは、その職務を代行する。 |
| 4 |
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副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、もしくは欠けたときは、その職務を代行する。 |
| 5 |
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理事は、理事会を構成し、法令、定款及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 |
| 6 |
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監事は、次の職務を行う。 |
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| (1) |
理事の業務執行の状況を監査すること。 |
| (2) |
この法人の財産の状況を監査すること。 |
| (3) |
前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正の行為もしくは法令、定款に違反する重大な事実を発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 |
| (4) |
前号の報告をするため、必要ある場合には、総会の招集をすること。 |
| (5) |
理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見をのべ、もしくは理事会を招集すること。 |
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| 第16条 |
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(任期) |
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| 1 |
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役員(理事及び監事)の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
| 2 |
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補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 |
| 3 |
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役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
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| 第17条 |
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(欠員補充) |
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理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 |
| 第18条 |
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(解任) |
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役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 |
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| (1) |
心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められたとき。 |
| (2) |
職務上の義務違反その他、役員としてふさわしくない行為があったとき。 |
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| 第19条 |
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(報酬等) |
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| 1 |
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役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬をうけることができる。 |
| 2 |
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役員には、その職務を執行するために要した費用を支弁することができる。 |
| 3 |
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前2項に関し、必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
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| 第20条 |
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(事務局) |
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| 1 |
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この法人の事務を処理するため事務局を設け、事務局長その他必要な職員を置くことができる。また、理事長の命をうけて、会務の遂行に必要な幹事を置くことができる。 |
| 2 |
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事務局長及び必要な職員の任免は、理事長が行う。 |
| 3 |
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幹事の任期は、2年とする。 |
| 4 |
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その他必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。 |
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| 第21条 |
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(評議員) |
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| 1 |
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この法人は、総会員数の約1割の人数の範囲内で評議員を置くことができる。 |
| 2 |
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評議員は、会員の中から、理事会の推薦で選任する。 |
| 3 |
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評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
| 4 |
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評議員は、評議員会を構成し、この定款の定めた事項の他、理事長の諮問に応じて、法人の運営に関する事項を助言することができる。 |
| 5 |
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その他、必要な事項は、理事長が別に定めることができる。 |
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