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定款
第1章(
総則
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第2章(
会員
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第3章(
役員等
)
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第4章(会議)
第5章(
資産及び会計
)
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第6章(
定款の変更、解散及び合併
)
第7章(
公告の方法
)
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第8章(
雑則
)
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第9章(
附則
)
第4章
会議
第22条
(種別)
1
この法人の会議は、総会、理事会、評議員会の3種とする。
2
総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第23条
(総会の構成)
総会は、正会員、功労会員、名誉会員をもって構成する。
第24条
(総会等の権能)
1
総会は、次の事項について決議する。
(1)
定款の変更
(2)
解散及び合併
(3)
事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)
事業報告及び収支決算
(5)
役員の選任又は解任、職務及び報酬、会費の額、会員の除名、解散時の残余財産の帰属先
(6)
その他運営に関する重要事項
2
理事会は、この定款に定める事項のほか、次の事項について議決する。
(1)
総会に付議すべき事項
(2)
総会の決議した事項の執行に関する事項
(3)
その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第25条
(開催)
1
通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2
臨時総会は、
(1)
理事会が必要と認め、招集の通知をしたとき。
(2)
会員総数の5分の1以上から会議の目的事項を記載した書面により招集通知があったとき。
(3)
第15条第6項第4号の規定に基づき、監事が招集したとき。
3
理事会は、次の場合に開催する。
(1)
理事長が必要と認めたとき。
(2)
理事総数の3分の1以上から、会議の目的事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)
第15条第6項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
4
評議員会は、毎年1回開催するほか、理事会の決議もしくは、評議員総数の3分の1以上から会議の目的事項を記載した書面により招集の請求があったとき開催する。
第26条
(招集)
1
会議は、前条第2項第3号の場合(監事による招集)を除き、理事長が招集する。
2
理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による招集の請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集し、また前条第3項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3
総会、評議員会及び理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第27条
(会議の議長)
総会、理事会、評議員会の議長は、理事長が指名し、その他の会議の議長は、会議出席者の互選により選出する。
第28条
(定足数)
1
総会は会員総数の2分の1以上の出席がなければ、開会することはできない。
2
理事会は、理事総数の過半数以上の出席がなければ、開催することができない。
3
評議員会は、評議員総数の3分の1以上の出席がなければ、開催することができない。
第29条
(議決)
1
総会の議決事項は、あらかじめ通知した事項とする。
2
総会の議決は、この定款に規定するもののほか、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第30条
(総会での表決等)
1
会員の表決権は平等なものとする。
2
やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面をもって表決し、又は、他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3
前項の規定により表決した会員は、前2条の適用については、出席したものとみなす。
4
総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。
第31条
(議事録)
1
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)
日時、場所
(2)
会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者のある場合はその数を付記すること)
(3)
審議事項
(4)
議事の経過の概要及び議決の結果
(5)
議事録署名人の選任に関する事項
2
議事録には、議長及びその会議で選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。
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