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定款
第1章(
総則
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第2章(
会員
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第3章(
役員等
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第4章(
会議
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第5章(資産及び会計)
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第6章(
定款の変更、解散及び合併
)
第7章(
公告の方法
)
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第8章(
雑則
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第9章(
附則
)
第5章
資産及び会計
第32条
(資産の構成)
この法人の資産は、次のもので構成する。
(1)
設立当初の財産目録に記載された資産
(2)
会費
(3)
寄付の金品
(4)
財産から生じる収入
(5)
事業に伴う収入
(6)
その他の収入
第33条
(資産の区分)
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
第34条
(資産の管理)
この法人の資産は、理事長が管理し、その管理の方法は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第35条
(会計の原則)
この法人の会計は、法第27条各項に掲げる原則に従って行わなければならない。
第36条
(会計の区分)
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
第37条
(事業計画及び予算)
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。また、次の総会の議決を受けなければならない。
第38条
(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
第39条
(暫定予算)
1
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の承認を経て、予算成立の日まで、前事業年度の予算に準じ、収入支出することができる。
2
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第40条
(臨機の措置)
この法人の予算で定めるほか、借入金その他新たな義務の負担をし、又は、権利の放棄をするときは、理事会の議決を得なければならない。
第41条
(予備費)
1
予算の超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。
2
予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。また、次の総会に報告することとする。
第42条
(予算の追加及び更正)
予算成立後に、やむをえない事由が生じたときは、総会の決議を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
第43条
(事業報告及び決算)
1
この法人の事業報告、財産目録、賃借対照表及び収支計算書など決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の決議を経なければならない。
2
決算上の剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
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