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会費に関する細則 |
| 第1条 |
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(評議員費) |
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評議員は、評議員費として、別に年額5,000円を納入しなければならない。 |
| 第2条 |
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(特別正会員〔FJSH〕費) |
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特別正会員(FJSH)は、特別正会員(FJSH)費として、別に年額5,000円を納入しなければならない。
なお、特別正会員(FJSH)制度の運営は、別に定める特別正会員(FJSH)制度に関する規定に従う。 |
| 第3条 |
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(兼任者の場合の特例) |
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評議員(第1条)と特別正会員(第2条)を兼任する場合は、両者を一括して年額5,000円を支払うことで足りる。 |
| 第4条 |
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(補則) |
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この細則は、理事会の議決を経て、変更することができる。 |
| 附則 |
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| 1 |
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この細則は、特定非営利活動法人の設立認証を受けた日から施行する。 |
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