特定非営利活動法人日本高血圧学会 The Japanese Society of Hypertension
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特別正会員(FJSH)制度に関する規定
第1条 (特別正会員制度の目的)
高血圧に関する診療、研究の充実と発展を図り、特定非営利活動法人日本高血圧学会(以下日本高血圧学会と称す)の定款に定める目的および事業を推進する。
第2条 (特別正会員の性格)
特別正会員は、正会員の中で、高血圧学の分野に関する学識と経験が専門レベルにあると認定された、会員歴5年以上の医師、研究者で第5条第1項に定める特別正会員費および資格審査・認定料を支払う者に与えられる称号である。
第3条 (特別正会員の特典)
日本高血圧学会より、高血圧を専門とする臨床医、研究者として認定、顕彰され、特別正会員( FJSH : Fellow of the Japanese Society of Hypertension )の称号を氏名のあとに記載し、呼称する権利が与えられる。
第4条 (特別正会員の義務)
日本高血圧学会の事業および関連事業である、下記の事項の推進に積極的に協力する。
高血圧に関する学術の推進の発展を図る。
日本高血圧学会学術集会(総会)、出版、各種講義、講演会などを通し、高血圧関連分野における医師、医療従事者の生涯教育および地域住民の啓蒙と健康増進に積極的かつ継続的に参画し、これを支援する。
高血圧および高血圧関連疾患の研究、治療、臨床試験、およびこれらに関わる調査などに参画し、協力する。
高血圧の予防と治療のための教育広報活動によって公共の福祉を増進する。
第5条 (特別正会員費および資格審査・認定料)
特別正会員は別に定める会費に関する細則第2条の規定に従い、特別正会員費などを納入しなければならない。
(1) 特別正会員費 5,000円
(2) 資格審査・認定料 5,000円
特別正会員費、資格審査・認定料の金額は理事会が決定するものとする。
定款附則第6項に定める会費及び特別正会員費の納入期限は当該事業年度の8月31日とし、その後90日間会費納入のない場合には滞納者扱いとなる。2年間会費を滞納した特別正会員は、特別正会員名簿より抹消除名する。除名に該当する特別正会員には、除名予定日の60日前に本会事務局から通知するものとする。
資格を抹消された特別正会員に対しては、既に発行した特別正会員証、その他会員資格の証になるものの返還を求めるものとし、かつ、当該会員は、特別正会員(FJSH)であると主張、表記、もしくは示唆してはならないものとする。
会費及び特別正会員費の滞納、退会または他の理由により除名された特別正会員は、当該年会費と過去の未納会費全額を添えて、新たな会員資格申請書を提出することにより、資格審査委員会による復権の審査を受けることができる。当該申請は新規申請者と同等の扱いとして処理される。
第6条 (資格審査委員会)
特別正会員の認定にあたり、申請者の資格審査のために、資格審査委員会(以下委員会と称す)を置く。
委員会は特別正会員申請者の資格を審査し、その適格性について判定する。
委員会は理事長が任命する委員長および若干名の特別正会員により構成される。
委員の任期は原則として2年とする。
委員長は委員会の審議結果を理事会において報告し、承認を受けるものとする。
第7条 (申請資格)
日本高血圧学会の正会員であり、かつ高血圧学の分野における科学論文を発表しているか、長期にわたり高血圧診療に従事し、専門的能力を有することを示す記録を保持しており、以下の項目を満たす者とする。
原則として日本高血圧学会に最低5年以上正会員として所属し、最近5年間で3回以上総会に出席している者。総会の出席が2回の場合、加えて2回以上の関連学会への出席を要する。
高血圧に関する論文3編以上を、Hypertension Researchなどの専門学術誌に発表している者、あるいは附則に定める高血圧の臨床面で顕著な実績を有する者。
第8条 (資格取得手続)
資格取得希望者は直接本会事務局へ申請諸書類を請求する。
必要申請書類に加え、特別正会員あるいは本学会評議員2名の推薦状を本学会事務局に提出する。推薦者は申請者の資格に関する活動状況を熟知している者とする。
申請者は第5条第1項に定める資格審査・認定料を所定の口座に振込み、払込受領証を申請諸書類に添えて提出する。
第9条 (資格審査方法)
資格審査応募期限は毎年6月30日とする。
資格審査委員会は期限内に提出された申請諸書類を厳正に審査し、適格者を選出する。
資格審査委員会は資格審査のため、最低年1回の会議を開催する。資格審査委員会の議決は、全会一致(欠席委員のある場合、郵送意見を含む)を原則とし、資格審査結果を理事会に提出する。資格審査の最終決定は理事会がこれを行い、その後申請者に対し通知する。
第10条 (資格更新)
資格は5年毎に更新する。更新の条件、資格審査・認定料については理事会が決定するものとする。
資格更新審査応募期限は毎年6月30日とする。
資格更新には、5年のうち3回以上の本学会の学術集会(総会)への出席を必要とする。
2回出席の場合、本学会が主催・共催する研修会、講演会、関連学会への出席が2回以上あるいは高血圧に関する学術論文1編以上をもって3回出席に相当するものとする。
第11条 (雑則)
本規定は理事会・評議員会・総会の議決を経て変更することができる。
第12条 (附則)
本規定は平成15年4月1日より発効する。
本規定は一部改訂の上、平成18年10月18日より発効する。
本規定は一部改訂の上、平成19年10月26日より発効する。
第7条2項の高血圧の臨床面で顕著な実績を有する者とは、下記1)〜5)のような実績を持ち、その内容を規定の用紙にて申請し、資格審査委員会で顕著な実績と判定された者をいう。
(1) 日本高血圧学会および国際高血圧学会、欧州高血圧学会、米国高血圧学会等高血圧関連学会での座長、発表など。
(2) 高血圧学会が主催,共催,後援する講演会、講習会等での座長、演者など。
(3) Hypertension Researchなどの専門学術誌に投稿された高血圧に関する論文の査読。
(4) 降圧薬の臨床治験や高血圧に関する大規模臨床試験への参画実績。
(5) 高血圧の臨床に関するその他の実績。
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